アイコン 三晃証券株式会社に業務停止命令/金融庁

関東財務局長が、三晃証券株式会社(本店:東京都渋谷区)に対する検査の結果、法令違反の事実が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、21日、同社に対して行政処分を行った。

三晃証券株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、平成24年2月24日付で証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。

○ 上場株式の相場を変動させる目的をもって、当該株式に係る買付け等を行う行為
当社商品部のディーラー1名は、その業務に関し、少なくとも平成23年4月1日から同月30日までの間、多数の上場銘柄の株式に係る自己売買取引において、当該取引を有利に導くために、他の市場参加者からの注文を誘うなどの方法により、相場を変動させる目的をもって買付け又は買付けの申込みを行っていた。
当社及びその使用人が行った上記行為は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第19号に規定する「取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させる目的をもって、当該上場金融商品等に係る買付け又は買付けの申込みをする行為」に該当するものと認められる。


以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1) 業務停止命令
平成24年3月27日から平成24年4月9日までの間、自己の計算による株券の売買業務(当局が個別に認めたものを除く)を停止すること。
(2) 業務改善命令
① 取引の公正を確保するための売買管理態勢の抜本的な見直しを図るとともに、法令違反の根絶に向けた再発防止策を講じること。
② 監査態勢の充実・強化のための方策を講じること。
③ 研修の実施などにより、全役職員に対する法令遵守意識の徹底を図るための措置を講じること。
④ 本件に係る経営陣、売買管理担当者及び自己売買担当者の責任の所在を明確化すること。
⑤ 上記①から④について、その対応・実施状況を平成24年4月20日までに書面により報告すること。

[ 2012年3月22日 ]
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