アイコン 県政改革特別委員会・傍聴記(5)

投稿者=傍聴人

長崎県議会3、坂口工業は内航海運業法の許可を持ちません。
県は当該工事の入札金額の根拠となる土砂海上運搬投入工の見積を、坂口工業らから事前に聴取して設計単価2.338円に決定しています。
内航海運業法の許可を持たないとは、許可船舶を所有せず内航海運業法を行わない証です。従って自力で見積ることができません。

何故この様な業者から見積を取るのでしようか。見積を徴収した根拠を説明する必要があると思います。これは価格はつり上がる原因になります。自分のことと して 考えて下さい。自分の引っ越しをするために、運送業の許可も車両も持たない建設業者業に見積りを取りお願いしますか。例えばクロネコヤマトとか佐川急便さ ん等に、お願いするでしょう。真剣に考えて下さい。価格は高くなり中間搾取を誘発し税金の無駄遣いの根源になります。

4、同社は同工事の土砂海上運搬投入工を施工するための設計単価2.338円を、建設業法で定める特定建設工事業の許可を持たい長崎海事工業(内航海運業 法の許可を持たない)に1次下請として1、800円程度で発注し、その下の二次運搬として内航海運業法を持つ会社、加藤産業系列の大明海運と西田商事に傭 船契約しています。1立方メートル当たりの換算価格は1.200円~1300円程度になるでしょう
参考のため概略試算すると

概ね、(1日当たりガット船傭船料40万円×2日+1航海当たりの運転経費、燃料費等34万円)÷950立方メートル=1.200円程度となります。
設計単価2.338円を基本に考えると大幅な価格差が生じることになるでしょう。
形式的に傭船契約方式を取っているので、建設業法での施工管理体制が疎かになっており、健全な施工管理体制ではありません。発注当局においては1次下請価 格や2次運搬投入価格に問題がなかったのか。あるいは、設計単価の設定に問題なかったのか。原因究明とその対策が必要と思います。
5、県当局は同工事の入札執行に際して、本工事を3月15日までに完成すること、埋立工を1月末日までに完成するように指定工期を設定して入札条件として いましたが守られていません。しかし、請負人は何ら制裁を受けていません。また、これは入札条件として公告された事項であり、変更するものであれば事前に 変更公告をすべきであります。行政は透明性、公平、公正性が原則であります。

6、請負人は内航海運業法違反の船舶を使用するため県当局に承認を求めたが却下されました。このとき請負人は違法性の認識はなかったと述べています。これ は過去に同類、類似工事においても違法性の船舶を使用して来たとも解釈できます。関係当局及び五洋建設などの元請業者は過去に施工された工事についての検 証が必要と思います。また、先般、船舶操縦士法違反で処罰されたことが原因で指名停止や営業停止処分をうけています。このことも含め建設業者として不適格 な業者ではないでしょうか。

JC記者・・・・明らかに建設業者として不適格な業者です。

[ 2012年4月 9日 ]
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