アイコン TPP/米国BSE牛発生における韓国政府の対応 日本は全く不感症

米国で6年ぶりに狂牛病(牛海綿状脳症〈BSE〉)が発生したことを受け、これに対する韓国政府の対応に批判が集まっている。

(それに比べ、日本では20ヶ月未満の輸入規制は強いているものの、今回の米国でのBSE牛発生に全く問題になっていないが、韓国の事例はTPPおける米牛の取り扱いの参考になる。
な お、前回の米国におけるBSE=狂牛病問題から、輸入をストップした日本に対して、2005年10月26日米国上院が、日本が2005年12月15日まで に牛肉輸入を再開しなければ対日報復関税による経済制裁を発動する法案を上程して恫喝を入れた。そうした動きに日本は危険部位を除いた20ヶ月未満の牛の 輸入を解禁することになり今日に至っている。)

韓国農林水産食品部(省)の徐長官は、米国から届いた第1次声明の資料を検討した上で「検疫の中止(=輸入中断)はない」とする従来の政府の立場を繰り返した。

しかし、韓国政府は、その気になれば直ちに検疫の中止に踏み切ることができるため「まずは米国産牛肉の検疫を中止して不安を解消し、その上で調査を行うべき」とする「まず検疫、後に調査」を求める声が高まっている。

 韓国政府が、米国産牛肉の輸入中断措置を直接下すには、今回のBSE問題をめぐり、国際獣疫事務局(OIE)が、米国でBSE発生のリスクが高まったことを公式に認め、米国によるBSE統制ランクを引き下げなければならない。これは、韓米輸入牛肉衛生条件の第5条に明記された規定されている。

一方、昨年末に締結したカナダとの輸入衛生条件では「BSEが発生した場合、即座に検疫を停止する」という義務規定が盛り込まれている。米国との輸入衛生条件に比べはるかに厳格となっているのだ。

 一方、国内法では、検疫中止措置だけなら、政府が米国産牛肉に対して「危険」と判断さえ下せば、独自に行うことができ、また検疫を再開するときも、特別な制限なく農林水産部長官が決定を下せばよい。
現行の家畜伝染病予防法52条には「農林水産食品部長官は家畜疾病の国内流入を防ぐため、検疫中止などの措置を取ることができる」との規定が明記されている。輸入衛生条件には検疫中止に対する直接の規定はない。
 
政界の意見は与野党に関係なく「検疫中止」の方向に傾いている。これは、年末に予定されている大統領選挙を意識した側面が強い。

与党セヌリ党執行部は4月26日夜、米国産牛肉のBSE感染問題について政府関係者から直接説明を受けた。その後、党内で緊急の会議を招集し「その程度の説明と対策では、国民を説得するのは難しい」との結論を下した。さらに、同党の李政策委員長は27日、公の席で論語の「民無信不立(人民は信頼がなければ安定しない)」の文言を取り上げ、直ちに検疫中止に踏み切るよう政府に要求した。

 韓国では、検疫中止につき、国民の声より大統領選に利用されているようだ。

なお、日本では担当の農水省が、米国でのBSE牛発生に関し、全く報道発表していない、BSE牛が乳牛だったことからか、国民に対して全く不親切極まりない。

韓国ではこれほど問題になっているにもかかわらず、日本で問題にならないのは、マスコミが少し報道しただけで、その後、政権や官僚の意を汲み自主的に報道統制を取っているからか報道しないことにある。(放射能牛に続きBSE牛でまた騒いだら、牛肉業界が潰れてしまうことを懸念したとしても、国は国民の食への安全責任を負っており、それはそれ、これはこれである。)
厚労省も27日、「米国産のウシ由来の原材料を使用している医薬品等について」を発表しているが、ここでも今回のBSE牛発生については何故か何ら触れていない。

お調子者の野田ドジョウが、先般米国へ行ったとき、これまでの21ヶ月未満から30ヶ月未満までの米国産牛の輸入を解禁しようとした矢先の出来事であり、報道管制を強いているようでならない。そうならば由々しき問題である。

日本でも2012年3月1日~3月31日までの厚労省によるBSE牛スクーリング検査において、BSEの陽性牛が発見されている(発症はしていない?)。(スクーリング数100,696件のうちの1件)。米国でBSE牛発覚以前の4月16日に発表されたもの。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002861z-att/2r98520000028668.pdf

[ 2012年4月28日 ]
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