アイコン 指名停止 大旺新洋(株) 1ヶ月間/四国地整

四国地方整備局は大旺新洋(株)に対して指名停止措置を取った。

1、指名停止業者:大旺新洋(株)(高知県高知市仁井田1625-2)
2、指名停止期間:平成25年1月30日~平成25年2月28日まで
3、指名停止範囲:四国地方整備局管内
4、指名停止事由:
本件については、大旺新洋㈱の従業員が、平成22年7月上旬頃、高知県土佐清水市内に存する同社高知土木本店舗装部清水事業所の敷地内で、事業活動により生じた産業廃棄物である金属くず・廃プラスチック及び木くず等を不法に穴に埋め立てるなどして廃棄した。この行為について、平成24年11月21日、高知地方裁判所から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、同社については罰金400万円、従業員2名はいずれも懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けたもの。
なお、当該事業者は建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成25年1月15日に四国整備局より営業停止処分(3日間)を受けている。

 

[ 2013年1月31日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   

↑トップへ

サイト内検索