アイコン 営業停止処分(株)岩本組 7日間/関東地整 適正な施工体制台帳なし複数など

国土交通省関東地方整備局長は14日、下記のとおり建設業法に基づき(株)岩本組に対して監督処分を行った。

処分内容

1、 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
ア、 下請負人との契約を行う元請負人は、建設工事の適正な施工を確保するため、適正な下請負人と請負契約の締結を行う必要がある。
よって、下請負人の選定にあたり、その者の許可を適切に把握すること。
イ、 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
ウ、 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこ
と。
エ、 適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
 
(2) 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
 
2、 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)期間
平成25年5月29日から平成25年6月4日までの7日間
(2)地域
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内
(3)停止を命ずる営業の範囲
建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
3.処分理由
(株)岩本組は、神奈川県内で施工した複数の民間新築工事において、元請として工事に携わったが、適正な施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。このことが、建設業法第24条の7に違反し、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
また、同工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
 
㈱岩本組の財務内容と業績 平成23年12月期 /千円
要約貸借対照表と要約損益
流動資産
1,357,245
流動負債
2,125,125
 
 
固定負債
981,854
固定資産
2,604,202
自己資本
854,468
 
 
(資本金)
204,000
合計
3,961,447
合計
3,961,447
売上高
粗利益
経常利益
自己資本率
3,985,933
261,679
-14,145
21.5%
 
[ 2013年5月15日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索