アイコン 罪作りなケンコーコム役員 情報受領者金取法違反で課徴金

金融庁は24日、証券取引等監視委員会から、ケンコーコム(株)役員からの情報受領者に よる内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成25年5月28日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第5号金融商品取引法違反 審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があ り、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定がなされた。

1、決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金24万円
(2)納付期限平成25年8月22日
2、課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実
被審人(A)は、平成24年5月16日、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されているケンコーコム(株)の役員Bから、同人が職務に関し知った、ケンコーコムの業務執行を決定する機関が、楽天(株)を割当先とする第三者割当増資を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた同月17日午後3時30分頃より前の同日午前9時頃から午前9時46分頃までの間、C証券を介し、自己の計算において、ケンコーコムの株式合計8株を買付価額合計32万8500円で買い付けたものである。

差額利益没収
売却(71,500円×8株)-購入(40,850円×3株+40,900円×2株+41,350円×1株+41,400円×2株)= 利益243,500円

 証取委はケツの穴を穿り返す様な調査を行っているが、仕方なかろう。しかし、もっと大きな事案がゴロゴロしているように思えるのであるが・・・。
 また、ケンコーコムの当該の役員による罪作りな情報漏えいは、上場企業の役員として初心者マーク以前の資格者のようだ。

 同社は1月、医薬品販売の最終裁判で勝利し、株価はうなぎのぼりに上がったが、多くの楽天など大手通販会社が薬品販売事業に参入を表明、影が薄くなってしまった。先行者としてどこまでその優位性を発揮できるか同社の今後にかかっている。

[ 2013年6月26日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索