アイコン 大栄教育システムの旧㈱アビバ、現㈱リンクアカデミー/迷惑勧誘・解除妨害で是正指示

消費者庁は27日、(株)リンクアカデミー(本社:東京都中央区銀座 3-7-3)(旧社名:(株)アビバ)に対し、特定商取引法第46条の規定に基づき、次のとおり違反行為の是正を指示した。

1、特定商取引法に規定する特定継続的役務提供に関する業務において、次のことを遵守すること。
2、特定継続的役務提供の契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと。
3、特定継続的役務提供の契約の解除について、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げないこと。

1.株式会社リンクアカデミーは、テレビCM、ウェブサイト等を見て同社のフリーダイヤルに電話をかけ、また、ウェブサイトから資料請求、無料体験申込み等を行った消費者等に対し、特定継続的役務提供の契約の締結について勧誘を行っていた。また、既存の受講生に対して追加契約の締結について勧誘を行っていた。

2.認定した違反行為は以下のとおり。
(1)迷惑勧誘
同社は、消費者が断っているのに何度も勧誘するなど特定継続的役務提供の契約
の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。

(2)迷惑解除妨害
同社は、消費者が解約の申出をした際に「支払っていけばいいじゃないですか。」
と言って解約に応じないなど契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方で妨
げていた。
以上。

何で、消費者庁は、こうした問題を是正指示だけで終わらせるのか。民主党議員などの通販取り巻き議員の圧力か、それとも消費者庁は業界から賄賂でも受け取っているのか。
 

[ 2014年3月28日 ]
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