新大田建設センター事業協同組合/破産開始決定
新大田建設センター事業協同組合(東京都大田区中央2-9-15)は6月19日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、内山知子弁護士(電話03-3291-8078)が選任されている。
[ 2013年7月 3日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
新大田建設センター事業協同組合(東京都大田区中央2-9-15)は6月19日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、内山知子弁護士(電話03-3291-8078)が選任されている。
関連記事
コメント