アイコン 監督処分 日本ERI(株)ら3社 建築確認検査で/国交省  国際確認検査センターも

国交省は22日、大臣指定の指定確認検査機関である日本 ERI(株)、(株)国際確認検査センター、ビューローベリタスジャパン(株)の3社に対し、建築基準法 第77条の30第1項の規定に基づく監督命令(原因究明と改善報告等)を行ったことを発表した。なお、この処分に関連して、関東地方整備局において建築基 準適合判定資格者 (確認検査員)の処分を行っている。

日本ERI(株) (国土交通大臣指定第5号)
(本店:東京都港区赤坂8-10-24)
【違反事由の概要】
確認審査において、その業務に従事していた確認検査員が、過失により、建築計画が建築基準法に適合しないこと(共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が 100 平方メートルを超える階における共用の廊下で、その両側に居室がある廊下以外の場合は、廊下の幅を 1.2 メートル以上とする必要があるにも関わらず、1.2 メートルに満たない計画となっていたこと)を看過し、建築基準法施行令第 119 条の規定に適合していない建築計画に対し確認済証を交付した。

処分内容 当該検査の担当資格者につき、業務禁止2月(平成25年8月2日から平成25年10月1日まで) この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする


(株)国際確認検査センター (国土交通大臣指定第15号)
(本店:東京都中央区八重洲2丁目4番6号)
【違反事由の概要】
確認審査において、その業務に従事していた確認検査員が、過失により、建築計画が建築基準法に適合しないこと(バルコニー部分が鉄筋コンクリートで築造されているはね出しの袖壁に接続されているため、そのはね出しの袖壁の中心線で囲まれた部分を建築面積に算入する必要があるにも関わらず、これを建築面積に算入しなかった結果、建ぺい率制限を超過していたこと、及び建築物の各部の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定において、建築基準法施行令(以下「令」という。)第 130 条の 12 に定める特例の対象とはならない変圧器の存在を見落としたまま令第 135 条の 6 に定める基準を適用したため、結果として高さ制限に適合しない計画となっていたこと)を看過し、建築基準法第 53 条及び第 56 条の規定に適合していない建築計画に対し確認済証を交付した。

処分は当該案件の担当者死亡でなし

ビューローベリタスジャパン(株) (国土交通大臣指定第13号)
(フランス系、本店:神奈川県横浜市中区山下町1)
【違反事由の概要】
確認審査において、その業務に従事していた確認検査員が、過失により、建築計画が建築基準法に適合しないこと(高度地区の規定において、建築物の各部分の高さを、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に応じた高さ以下とする必要があるにも関わらず、これに適合しない計画となっていたこと)を看過し、建築基準法第 58 条の規定に適合していない建築計画に対して確認済証を交付した。
また、完了検査において、その業務に従事していた確認検査員が、過失により、建築基準法に適合しないこと(建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならないところ、建築物に附属する塀の一部が道路に突出していること)を看過し、建築基準法第 44 条の規定に適合していない建築物及びその敷地に対して検査済証を交付した。

処分内容:当該案件担当資格者につき、 業務禁止2月(平成25年8月2日から平成25年10月1日まで) この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。

[ 2013年7月23日 ]
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