アイコン 外国人実習生を異職従事/いなほ協同組合に対し事業停止命令 

厚労省は20日、外国人実習生受け入れ組合のいなほ協同組合(茨城県下妻市唐崎1086-1、理事長:太田寿司)は、職業安定法第33 条の3 に定める特別の法人の行う無料職業紹介事業の届出を行っている事業組合であり、外国人技能実習生を受け入れ、
技能実習機関に職業紹介を行う受け入れ団体である。
いなほ協同組合は、職業紹介を行う受け入れ団体であるにもかかわらず、食品
加 工会社と共謀のうえ、当該食品加工会社に労働力を供給する手段として技能実習制度を利用し、平成23 年4 月から平成24 年6 月までの期間、カンボジアより受け入れた技能実習生少なくとも4 名につき合計1,252 人日、職業安定法第44 条で禁止されている労働者供給事業を行った。

具体的には、いなほ協同組合は、契約上は自らの組合員である農家において耕種農業にかかる技能実習を行うものと装いながら、実際は当該食品加工会社で技能実習生を野菜の洗浄・カット等の作業に従事させていた。
 いなほ協同組合に対して、職業紹介事業を平成26 年3 月21 日から平成26 年4 月20 日までの間、停止を命ずる。および業務改善命令。
 以上、

無料職業紹介事業など名ばかりで、経費もかかり、多い人数を抱えていた場合、膨大な利益を稼げる名ばかりの組合組織である。
受け入れ先企業より、一人当たり2万~3万毎月徴収しており、300名(年間受け入れ100名×3年間)の場合、毎月200万円~300万円入る。受け入れ当初の教育とトラブル用の専属の人材が必要で2名もいれば余る。残りは理事長あたりの私服を肥やしている。その分、研修生の身入りは少なくなっている。
実態を知り尽くしている厚労省は変な形にこだわらず、外国人実習生受け入れサービスを株式会社にもやらせるべきだ。

[ 2014年3月24日 ]
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