アイコン 健康食品の(株)ありがとうひろば 業務停止命令 薬事法違反/東京都

東京都は6日、高齢者に「がんの予防効果がある」などと嘘の効能を伝えて、高額な健康食品を販売していたとして、健康食品販売業者(株)ありがとうひろば(東京都町田市森野2丁目31-11)に対し、8月7日から3ヶ月間の業務停止を命じた。
(株)ありがとうひろばは、都内の公民館などで販売会・講習会を開催して「がんの予防効果がある」などと嘘の効能を伝え、きのこやサメの軟骨で作ったとされる健康食品を17万円から19万円で販売していたという。

また、商品券を買って会員になれば、値引きの特典がつくなどとして、100万円から300万円の商品券も売りつけていたという。
(株)ありがとうひろばについては、平成19年以降、都内だけで高齢者を中心に60件近くの相談が寄せられ、被害額は最も多い人で4000万円に上るという。
平成19年から相談があっても、平成25年になってようやく動くなど、都や国の怠慢はどうなっているのだろうか。
以上。

これは、列記とした薬事法違反であり、警察に告発して逮捕してもらうべき案件である。都は何故そうしないのであろうか。
また、消費者庁にも当然、消費者から相談があっていると思われるが、消費者庁は、厚労省から送られてきた重要書類の茶のしずく問題のFAXを、担当者がほかの書類の中に紛れ込ませていたとして半年以上放置、今度は厚労省で大問題となり、消費者庁に連絡して初めて消費者庁が対策を取るという目出度い役所であり、まったく頼りにならない。
警察は原則、民事不介入。新聞社は怖がり扱わない。週刊誌は被害額が大きいか国会議員の大物などが介在していない限り扱わない。
被害額を取り戻すには、金はかかるが、灰汁の強い弁護士に相談して、力で取ってもらう方法がベスト。健康食品会社などは、裁判でイメージダウンにつながることを嫌い和解する。
 

[ 2013年8月 7日 ]
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