アイコン 指名停止 鹿島・大林・JV 2週間/関東地整

関東地方整備局は、357号東京港トンネル工事鹿島・大林特定建設工事共同企業体(所在地 東京都港区)および2社に対して、指名停止措置を行った。

指名停止業者:

1、357号東京港トンネル工事鹿島・大林特定建設工事共同企業体
2、鹿島建設
3、大林組
指名停止期間:3社とも平成26年5月2日から平成26年5月15日まで(2週間)
指名停止範囲:関東地方整備局管内
事実概要:
 当該業者は、川崎国道事務所発注の「357号東京港トンネル工事」において、平成26年3月1日22時00分ころ、トンネル坑内でL型擁壁設置作業中、擁壁が倒れ、作業員が挟まれ死亡する工事関係者事故を発生させた。
 

[ 2014年5月 2日 ]
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