アイコン 熊本県が業者イジメ 指名停止2ヶ月 1277万円を1270円で入札 辞退

血の通わない役所の熊本県、熊本鎮台気取りのもっこす気質か。くまモンも呆れ果てる。
熊本県の蒲島郁夫知事は12日、落札後に正当な理由なしに契約を辞退したとして、玉名市築地の「伊藤緑化造園」を同日から2ヶ月間の指名停止にしたと発表した。
同社は、入札金額を4桁誤っていたとして契約辞退していた。

 熊本県は、玉名地域振興局管内の国道沿いの街路樹剪定や除草業務について、3月20日に電子入札を実施した。
伊藤緑化造園は、予定価格1277万円、1290万円の区画を、それぞれ1270円、1283円で落札した。しかし同日、0を四つ少なく入力した誤りだったとして契約を辞退した。
 その間違いの罰が、指名停止2ヶ月であった。
 些細なことでも何でもかんでも逮捕する警察、何でもかんでも規定だとして血の通わせず執行する役所、そもそも今回の指名停止は、役所側が、現場予算の項目ごとの積算数値を持っており、間違いが簡単にわかるはずであり、それを指摘すべきところ、わざわざ機械的に落札させ、指名停止にするとは、幼稚園でも教えないイジメ行為である。

熊本県工事等入札参加資格有資格者の指名停止措置について(熊本県)
1 指名停止を受けた業者
(1) 商 号 伊藤緑化造園
(2) 代 表 者 伊藤 浩幸
(3) 所 在 地 玉名市築地1396-9
2 指名停止措置の期間
平成26年5月12日から平成26年7月11日まで(2ヶ月)
3 事実の概要
伊藤緑化造園は、熊本県が平成26年3月20日に実施した「国道501号(その1)他単県道路美化対策業務委託」及び「国道501号(その3)単県道路美化対策業務委託」に係る入札において、落札者として契約の相手方と決定されたが、「金額の桁間違いにより落札したものである。」として、平成26年3月20日に契約辞退届を提出し、正当な理由がなく契約を締結しなかった。

措置要件《指名停止等の措置要領別表第1第4号》
県工事等の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか契約に違反し、県工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

[ 2014年5月14日 ]
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