アイコン 南海辰村建設×(株)大覚(大津京ステーションプレイス)問題

南海辰村建設は、「大津京ステーションプレイス」について平成25年2月27日次のように一審判決を伝えていた。
 当社が平成22年1月7日に提起した株式会社大覚を被告とする請負代金請求訴訟および株式会社大覚が提起 した反訴に関して、平成25年2月26日、大阪地方裁判所より第一審判決の言い渡しがありましたので、下記の とおりお知らせいたします。

1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
当社は、(分譲マンション事業主の)株式会社大覚(「大覚」)より受注した分譲マンション「大津京ステーションプレイス」(108戸の分譲マンション)(請負代金額合計1,953百万円、以下「本物件」という。)」について、工事請負契約書および図面にもとづき施工を進めてまいりましたが、竣工引渡も間近に迫った平成21年8月以降、幾度となく大覚から設計変更や手直し工事の要求があり、それに応じてきました。

このような中、竣工引渡期日が到来したため、当社は本物件(全108戸)を大覚に引渡し、同社も本物件の表示登記を完了したうえで、そのうち売却済みの59戸を顧客に引渡しました。それにもかかわらず、大覚は、当社に代金を支払わないばかりか、過剰な手直し工事の要求を繰り返すのみでありました。

当社としては、
大覚が要求する手直し工事に誠意をもって対応してきたこと、
大覚の代理人である設計監理会社の指示の下、建築確認済の図面にもとづいて施工し法律上問題ないこと、
役所の竣工検査を経て、正式に建築確認検査済証を受けていることから、本物件について瑕疵は存在しないこと
等により、大覚が主張する手直し工事は過剰な要求であると判断し、同社に対して、平
成22年1月7日付で請負代金請求訴訟(訴額:1,581 百万円(請負代金の残金))を提起いたしました。

これに対し大覚は、本物件には重大な瑕疵が存在するとして、建物建替えのための取壊費用、逸失利益および慰謝料等として総額3,791百万円の支払いを求めて、当社および設計監理会社等を相手取り、平成23年2月 15日付で大阪地方裁判所に反訴を提起しました。
双方の訴訟は大阪地方裁判所により併合審理されておりました。

2.判決の内容
判決の要旨は以下のとおりです。
(1)大覚は、当社に対し、1,504,451,781円及びこれに対する遅延損害金を支払え。
(2)当社のその余の請求及び大覚の請求を棄却する。
(3)訴訟費用は、当社と大覚との間においては、当社に生じた費用の50分の49を大覚の負担とし、大覚に生じた費用の400分の1を当社の負担とする。
(4)この判決は、(1)に限り、仮に執行することができる。

3.今後の見通し
上記のとおり、大覚からの請求は棄却され、原告である当社の大覚に対する請負代金の請求については、補修費用約10百万円等を除く大部分が認められました。
したがいまして、この判決により当社では本物件には大覚が主張するような重大な瑕疵が存在せず、安全性および品質が裁判所に認められたと判断しております。
今回の判決に対する大覚の対応につきましては現時点では明確に示されておりませんが、大覚より控訴 された場合には、引き続き当社の主張が認められるよう対応してまいります。
なお、本判決による当社業績への影響はございません。
以 上。

南海辰村建設の関係者によると、その後、大覚側が控訴し、現在高裁で係争中となっているという。同社は同マンションの管理組合から要請があった緊急性を要する工事については、その後も行っているとしている。(通常、マンションも含め建築物は完成後必ず手直し工事はある)
建設代金の債権については、当判決により差し押さえしているが全額ではないとしており、早期に裁判が確定し全額を支払ってもらいたいと関係者は述べている。
南海鉄道の関連会社であり、ゼネコンとしての常識の範囲内では南海辰村建設は、同マンションについて対処しているものと思われる。
 分譲マンション工事は、いろいろ問題が起こりやすいが、些細なことまで大問題にするケースもあり、建築会社は受注する際、注意を要する。
しかし、建築物そのものが、第3者機関によっても瑕疵・欠陥と認められれば、ゼネコンは当然真摯に対応すべきは当然だ。

前回記事
http://n-seikei.jp/2011/02/108.html

 

[ 2014年5月16日 ]
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