アイコン なんとまぁ 兵庫県警 救急走行の京都府警パトカーさんを御用・検挙

兵庫県内の高速道路を緊急走行していた京都府警のパトカーが、ことし2月、定められた最高速度を45キロ上回る時速145キロで走行したとして、兵庫県警にスピード違反で検挙されていたことが分かった。
兵庫県警によると、本年2月、中国自動車道を大阪方向から兵庫県の西宮名塩サービスエリアに向けて緊急走行していた京都府警の高速隊のパトカーが、定められた最高速度を45キロ上回る時速145キロで走行したという。
設置されたスピード違反取締り機(オービス)で測定され、兵庫県警はパトカーを運転していた京都府警の20代の巡査長を道路交通法違反の疑いで書類送検し、そのあと、検察が起訴猶予にした。

京都府警によると、パトカーは「当て逃げされた」という通報を受けて出動し、通報者がいる西宮名塩サービスエリアに向かっていたという。
京都府警は5月、巡査長を所属長訓戒、同乗していた巡査部長を本部長注意とした。
道路交通法では、取締まりなどのため緊急走行している警察車両が最高速度を超えることを例外的に認めている。しかし、兵庫県警は「現場に早く到達しなければならない緊急性があるなら、他府県警と連携すればよいことで、速度超過の正当性はないと判断した」としている。緊急走行中のパトカーがスピード違反で検挙されるのは異例だという。
以上、報道。

スピード超過は40km以上 50km未満、罰金は簡易裁判で決定(相場は7~8万円)
点数6点減点は、免許停止30日(但し、前歴0の場合高い講習費を払い最高29日間短縮できる)
京都府警の可愛そうなパトカーのお巡りさんはどうなるんだろう。検察は起訴猶予していることから、罰金や6点の一発免停はないのかなぁ。

昔、佐賀県警が福岡のパトカーを捕まえたことがあるという話を聞いたことがある。県警同士の縄張り意識はヤクザ同様非常に厳密なものとされ、許可なく垣根を越えての捜査はご法度とされている。そうした警察の縄張り意識が、県警内でも警察署の管轄や所轄の縄張り意識に結びつき、それが過ぎているのか検挙数が大幅に悪化している。
今回の兵庫県警による京都府警パトカー御用は、京都府警の方々には、兵庫県警の方々に対し大きなシコリが残ったものと思われる。どっかのド田舎の警察ではあるまいし、今後注意されたしの申入書の発送で済むものを、喧嘩を売ったようなものだろう。

[ 2014年6月30日 ]
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