アイコン ダイヤ通商/ガスイン・BO・(株)に勝訴確定 110百万円請求訴訟

ダイヤ通商は3日、平成26年1月28日付「訴訟の提起に関するお知 らせ」の訴訟に関し、平成26年6月12日に東京地方裁判所より判決の言い渡しがあり、勝訴し、控訴期限までに控訴手続きがなされなかったことから、当該 判決が確定、併せて債権の取立遅延のおそれが生じたと発表した。


1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
平成21年4月に当社は、ガス・イン・BO・(株)と石油製品類の販売に関する基本契約を締結し、当社が石油製品類をガスインBO社に対して販売し、ガスインBO社がこれを買い受ける態様で、石油製品類の売買取引を行っていた。
当社は、ガスインBO社から、平成23年8月頃までは、基本契約で合意した支払条件に従って、石油製品類の代金を受領していたが、平成23年8月頃からガスインBO社が、たびたび代金の支払いを滞るようになり、その結果、ガスインBO社に対する当社の売掛金債権110百万円が未回収の状況に至っていた。

2.判決のあった裁判所及び年月日
東京地方裁判所 平成26年6月12日

3.判決の内容
(1) 被告ガスインBO社は原告(当社)に対し金110百万円及びこれに対する平成
26年2月20日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は、被告の負担とする。
(3) この判決は、仮に執行することができる。
4.当該取引先の概要
名 称:ガスイン・BO・株式会社
本店所在地:東京都板橋区徳丸3丁目33番22号
代表者名:小 林 孝
資 本 金:300万円
事業内容:石油製品の販売
以上

 控訴期間は、原裁判所の判決の送達を受けた日の翌日から二週間(14日)(民事訴訟法285条1項)と決められており、6月12日の判決を今頃なぜ発表するのだろうか。

[ 2014年9月 4日 ]
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