アイコン たかの友梨をマタハラで提訴、長時間労働で切迫早産に

女性経営者が女性社員を雇用した場合、自分と同じように働かせようとすることが顕著。自らは高給取りの経営者でありながら、低賃金の使用人という関係を認めようとしない浅はかさが存在する。

高野友梨社長:昔と今、よる歳には勝てない。

エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の女性社員が29日、妊娠したのに適正な産休をなかなか認めてもらえなかったり、負担の重い職場で長時間労働を続けさせられたりしたとして、運営会社「不二ビューティ」(高野友梨社長)を相手取り慰謝料200万円を求める訴訟を東京地裁に起こした。
女性社員は「お腹の張りと腰痛がひどかったのに、出産の3ヶ月前まで朝9時から夜10時まで働き、切迫早産になったと“マタニティ・ハラスメント”を訴えている。

「4月以降に産休に入るか退職かを選ぶように」「産休に入るなら1年で復帰しないといけない」などと説明されたという。
労働基準法は、6週間以内に出産する女性が休業を求めた場合には産前休暇を与えるよう定めている。さらに、法律上は子どもが1歳になるまで育児休暇を取ることが可能。
産休や育休をなかなかとらせないことが、妊娠した女性社員たちに退職を促すことにつながっている。

この女性社員は入社以降、長時間の残業が続き、今回の提訴では未払いの残業代約1400万円(時効とならない過去2年分)も求めた。残業は毎月80時間程度、最大で200時間も及んだ。勤務中は食事のための5~15分ほどの休憩しか取れなかったという。
女性社員は、妊娠後に仕事の負担が軽くなるよう、フロントでの受付業務への配置転換を求めたが拒否された。出産予定日の3カ月前の5月になっても連日午前9時~午後10時半ごろまで12時間以上の勤務が続いたため、女性は胎児への影響を考えて、やむなく休職し、7月から産休に入った。
女性は医師に早産にいたる可能性が高い「切迫早産」と診断され、2ヶ月ほどは自宅で絶対安静を指示されたという。代理人の小野山静弁護士は、妊婦を負担の軽い『軽易業務』に移さないのは、明らかな労基法違反だとしている。

<仙台ではパワハラ・無賃長時間残業>
 たかの友梨グループは売上高160億円(2013年9月期)、全国に120店舗があり、約800人の女性エステティシャンがいるという。
たかの友梨グループをめぐっては、仙台店でも女性従業員2人(1人は退職)が、残業代の未払いがあるとして、約2年分の計1千万円の支払いをそれぞれ求める訴訟を仙台地裁で起している。
以上、報道等
単に守銭奴のババァでしかない。自らの脳味噌のエステが必要なたかの友梨様だぁ。

[ 2014年10月30日 ]
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