アイコン 営業停止命令 三晃空調120日間/大阪地整  大変だぁ

近畿地方整備局は3日、株式会社三晃空調〔大阪市北区西天満3-13-20:代表取締役社長齋藤昌宏〕に対して、建設業法に基づく営業停止処分を行った。

1.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
1)期間
平成26年12月18日から平成27年4月16日までの120日間

2)停止を命ずる営業の範囲
全国における管工事業に関する営業のうち、公共工事(注1に係るもの又は民間工事であって補助金等(注2)の交付を受けているもの。

(注1)国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年7月30日法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
(注2)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

2.処分理由
同社の元茨城営業所長は、他の者と共謀の上、平成23年9月中旬頃から平成24年11月頃までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が条件付一般競争入札の方法により発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事について、受注予定事業者を決定するなどし、もって同社が他の事業者と共同して、同工事の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して、同工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)違反として起訴され、平成26年10月6日に同社の元茨城営業所長は懲役1年2月の判決を受け、同社は罰金1億2000万円の判決を受け、各々その刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
 

[ 2014年12月 5日 ]
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