アイコン 営業停止処分 60日間 高砂熱学工業 新日本空調/関東地整 北陸新幹線融雪談合

関東地方整備局は14日、高砂熱学工業(株)、新日本空調(株)の2社に対し、建設業法建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分の監督処分を行ったと発表した。

1、営業停止期間:平成27年1月29日から平成27年3月29日までの60日間

2、停止を命ずる営業の範囲:
全国における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

3.処分理由
(1) 高砂熱学工業株式会社の元社員は、他の者と共謀の上、平成23年9月中旬頃から平成24年11月頃までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が条件付一般競争入札の方法により発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事について、受注予定事業者を決定するなどし、もって同社が他の事業者と共同して、同工事の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して、同工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)違反として起訴され、平成26年11月12日に同社の元社員は懲役1年6月の判決を受け、同社は罰金1億6,000万円の判決を受け、各々その刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

(2) 新日本空調株式会社の社員は、他の者と共謀の上、平成23年9月中旬頃から平成24年11月頃までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が条件付一般競争入札の方法により発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事について、受注予定事業者を決定するなどし、もって同社が他の事業者と共同して、同工事の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して、同工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)違反として起訴され、平成26年11月14日に同社の社員は懲役1年6月の判決を受け、同社は罰金1億4,000万円の判決を受け、各々その刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

[ 2015年1月15日 ]
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