アイコン 弁護士局部切断事件 量刑15年、賠償額1380万円か

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局部切断事件についてデイリースポーツが、テレビで有名な北村弁護士に聞いたところ、

執行猶予はほぼ無し、賠償額はおよそ690万円。本件は故意であり、その倍の1380万円、被害者に落ち度がなければ量刑は「めいっぱいいく可能性はある」として、刑法が定めた15年という期間もありうるとした。

お互いの一生が台無しになった事件であるが、本事件のきっかけはなんだったのか、いずれ週刊誌がハッキリさせるに違いない。

ネットでは

・弁護士が子供をまだ産むつもりならもっと高くなるのでは?
・生殖器障害の場合の判例は逸失利益は認めない傾向なので北村弁護士がいう額で間違いなさそう
・結局不倫で揉めての事件だったのか
・ボクサーの奥さん側は不倫じゃなくて準強姦を主張してるって本当?
・金玉が無事なら子供は作れるのでは?

などの声が上がっている。

 

 

量刑15年、賠償額1380万円か 局部切断事件、北村弁護士に聞く (デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース

東京・虎ノ門の弁護士事務所で大学院生の男(24)が男性弁護士(42)の局部をハサミで切り取り、トイレに流して処分するという猟奇的な事件が13日に発生した。「阿部定」をほうふつとさせる異常性に社会は震撼(しんかん)。男は傷害容疑で警視庁に現行犯逮捕され、容疑を認めているという。一体、どれくらいの量刑が下るのか。テレビ番組「行列のできる法律相談所」などに出演する北村晴男弁護士に聞いた。

 逮捕されたのは小番(こつがい)一騎容疑者。13日朝、虎ノ門の弁護士事務所で男性弁護士を殴り、意識がもうろうとなったところで下腹部を枝切りばさみ(刃渡り約6センチ)で切断した。

 北村弁護士は「人間の尊厳を奪う行為で極めて悪質。社会に与えた影響は大きい。刑法が定めた上限までいく可能性はある」とした。刑法204条は傷害罪について「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金の処する」と規定している。

[ 2015年8月20日 ]
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