アイコン 結婚式貸衣装の「VeaU」「富久屋マネージメント」キャンセル料で提訴される

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国の認定を受けた大阪の適格消費者団体「消費者支援機構関西」は、 結婚式の貸衣装をキャンセルした場合、挙式までの日数に関わらず、一律にキャンセル料を請求するのは消費者契約法に違反しているとして、大阪天王寺区の貸 衣装業者「VeaU」と「富久屋マネージメント」に、こうした契約をやめるよう求める訴えを大阪地裁に起こした。

訴えによると、ウエディングドレスなどの結婚式の貸衣装の契約で、挙式の30日前までにキャンセルした場合、契約金額の30%をキャンセル料として請求しているという。

これについて、消費者支援機構関西は、挙式までの日数に関わらず一律にキャンセル料を請求するのは、消費者契約法に違反しているとして、当2業者に対し、こうした契約をやめるよう求めている。
提訴した関係者は、結婚式の貸衣装のキャンセル料については、これらの業者を含め、かなりたくさんの相談や苦情が寄せられている。改善を求めたが受け入れられず、提訴に至ったとしている。
以上、

30日前でも3割のキャンセル料とはあまりにもむごい。

[ 2015年9月 3日 ]
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