アイコン 預託金流用の公益財団法人日本ライフ協会(東京)/民事再生申請

公益財団法人日本ライフ協会(東京都港区芝4-11-3、代表理事:濱田健士)は2月1日、申請処理を森恵一弁護士(電話06-6203-7112)に一任して、大阪地方裁判所へ民事再生法の適用申請を行った。

 負債額は約12億円。

 同社は平成14年6月に三重県津市で設立されたNPO法人日本ライフコンサルタント協会を前身とし、平成22年7月、公益財団法人として認定を受けた。

高齢者を対象とした「みまもり家族事業」を行い、住宅の入居手続および生活などの各種福祉や身元保証、葬祭支援なども行い、北海道から九州まで全国に拠点を設け、平成27年3月期には売上高8億7749万円をあげていた。

 同社は今年1月、内閣府から「利用者から集めた預託金8億8000万円のうち2億7000万円を他社への融資などに流用し、公益認定における適切な措置を講じていない」などとして是正勧告を受け、事業継続に大問題を生じさせていた。

資金流用記事
高齢者からの預り金2.7億円「日本ライフ協会」が流用 何のための公益財団法人か

 

 

 

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[ 2016年2月 1日 ]

 

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