アイコン 不正ワイン投資ファンドの(株)ヴァンネット(東京)/破産開始決定

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ワイン投資ファンド運営の(株)ヴァンネット(東京都新宿区西新宿6-5-1、代表:高橋淳)は3月7日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、今村哲弁護士(電話03-3502-2357)が選任されている。
 負債額は約40億円。

出資者523名が未償還金で被害にあった。
同社は、平成13年お国より、商品投資販売業許可(現:第二種金融商品取引業登録)を受けてワイン投資ファンドの組成・運用を開始した日本国内で唯一のワイン投資ファンド運営会社。

高 利回りを謳い、延1989名の出資者から総額約77億4600万円の出資金を集め、匿名組合方式による運営者として運用を行ってきた。しかし、同社は、償 還を迎えたファンドの元利を、別に組成したファンド資金から流用、こうした自転車操業を続け、帳簿や決算書は粉飾の限りを尽くしていた。

<関東財務局 昨年12月25日に登録取り消し処分>

こうした事実が発覚したことを受け、関東財務局は昨年12月25日、同社に対し、第二種金融商品取引業の登録取消処分と業務改善命令を次のとおり発していた。
<株式会社ヴァンネットに対する行政処分について>
1、株式会社ヴァンネット(以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第56条の2第1項に基づき報告を求めたこと等により、以下の事実が認められた。
〇不正又は著しく不当な行為を行っている状況
 当社は、欧州等において将来値上がりが期待されるワインを買付け、当該ワインの売却益の一部を配当することを内容とする権利(以下「ファンド」という。)の取得勧誘を行っている。
 当社から提出された報告書等によると、当社は、これまで複数のファンドの取得勧誘を行っているが、過去に償還を迎えたファンドにおいては、別のファンドの資金を流用することにより、実際の運用実績とは異なる高い運用利回りで償還金等を支払っていた。
さらに当社は、こうした状況を認識しながら、新たなファンドの取得勧誘を行っていた。 当社におけるこのような状況は、金商法第52条第1項第9号に掲げる「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)登録取消し 関東財務局長(金商)第1577号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
1)顧客に適切に説明し、問い合わせ等に対しても十分に対応すること。
2)会社財産を不当に費消しないこと。
3)運用財産について、顧客間の公平に配慮しつつ、管理を徹底するなど万全の措置を講じること。
4)上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。
以上、
金融改革・金融自由化との「改革・自由化」という美名の下に、一方でこうした被害を続出させている。国=金融庁は、お墨付きを与えており、こうしたファンドが人様から資金を集めている以上、上場企業並みに年2回の監査法人のチェックを義務化させる必要があろう。監査法人の経費さえ見れないようなファンドは組成市場から撤退させるべきだ。

追、
 日本の資本市場は、導入したら最後なかなか是正されない。竹中平蔵は金融自由化の美名の下、米国でハゲタカ対策が導入されているにもかかわらず、それ以前の米国の金融を導入し、日本企業を米ハゲタカに食い物にさせた。
そのため、不良債権処理を終えた日本企業は、リーマンショック前の好景気時代、非正規雇用を急拡大して巨額の利益を出したが、その利益を内部留保で蓄積し続け、労働分配など過去のものにして葬り去った。こうして日本は、企業は好景気でも国民の消費不況が続き、企業は内部留保が潤沢にあることから、政府日銀がいくら金融緩和しても借り手がいない状況に至っている。

[ 2016年3月 8日 ]
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