アイコン (株)滋賀ゴルフ倶楽部/DIP型会社更生法申請 負債額約40億円 元そごう経営

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18H の「滋賀ゴルフ倶楽部」経営の(株)滋賀ゴルフ倶楽部(滋賀県甲賀市水口町嵯峨字大谷1115-1、代表:中島壽博)は6月20日、申請処理を西村國彦弁 護士(電話03-5511-4400)ほかに一任して、東京地方裁判所へ会社更生法の適用を申請した。監督員には、多比羅誠弁護士(電話 03-3573-1578)が選任されている。

負債額は約40億円。会員約1200名。

同社は、昭和48年5月に百貨店のそごう(現:(株)そごう・西武)が全額出資して設立された「滋賀ゴルフ倶楽部」の運営会社。

同社はそごうグループが平成12年7月、民事再生申請し、対外信用不安が広がり、預託金返還請求が増加したため同年9月に大津地裁へ民事再生申請。平成17年7月民事再生終結。

その後は、再生時の承認事項に基づき、債権者の預託金返還および別除権協定に基づく弁済を行ってきたが、ゴルフ人口の減少から売上不振が続き、ピーク12億円以上あった売上高も平成27年3月期には4億円台まで落ち、その後も減少が続き、資金繰りに窮し今回の申請となった。 

今回の会社更生法申請では、現経営陣がそのまま経営を続けるDIP型の会社更生法の申請となっている。通常の会社更生法申請では、現経営陣は経営責任を問われ辞任させられ、裁判所が選任する保全管理人・更生管財人が経営にあたる。

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[ 2016年6月21日 ]

 

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