アイコン 雲仙市議会 政務活動費を後払い決定

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全国の地方議会で政務活動費の不正取得が相次ぐなか、雲仙市議会は来年度からこれまで事前に支給していた政務活動費を、使った分だけを請求する「後払い制」にすることになった。後払い制に変更したのは、長崎県内の自治体では初めて。
雲仙市議会の政務活動費は、議員1人あたり4月と10月に9万円づつ、年間18万円を事前に支払い、翌年度の4月末までに領収書を添付した収支報告書を議長に提出する方式となっている。
しかし、全国の地方議会で明らかになった政務活動費の不正取得問題を受け雲仙市議会は、「前払い制」では、返納をしたくないために無理に支出をして無駄使いにつながるおそれがあるとして、来年度から使った分の領収書を添付して請求する後払い制に変更することを決めた。
後払い制度でも上限は18万円にしていて越えた場合には、議員の負担になる。
申請方法など詳しいことは3月までに決めることにしている。
以上、

国会が政党助成金やら何やら、国会議員に対して大判振る舞いしたことから、地方議会も真似て政務調査費を支出する結果を招いた。
夫婦での視察旅行と称する観光旅行での支出や自宅や親族の家を事務所に使用したとする事務所代、私的な車のガソリン代、下着代・エロ本代などなど、政務活動費は今や議員たちの収入やお小遣いとなっている。

今回の雲仙市議会の決定は、政務活動費の不正取得に対して有効な対策手段となる。

全国の地方自治体の議会では、交代交代して海外視察旅行を行っており、報告書も観光案内書などのパンフレットやウィキペディアからのコピペで対応するなど観光旅行に徹し、予算を分捕り、支出することばかりを考えている。糞田舎の自治体まで・・・。必要ならば、その都度議会の承認を得て、海外視察旅行を行うべきではないのだろうか。

 

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[ 2017年2月 1日 ]

 

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