アイコン 観光農園の(株)西山ファーム(岡山)/破産開始決定 愛知県警と裁判

 

 

マルチ商法の観光農園の(株)西山ファーム(岡山県赤磐市西軽部1116-2、代表:山崎裕輔)は10月10日、岡山地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、妻鹿安希子弁護士(電話086-234-0008)が選任されている。
負債額は約9億5千万円。同社は不特定多数に出資金を募っており、負債額は増加する可能性が高い。

同社は平成16年4月創業の果実の卸売業者。その後就労継続支援A型事業所を運営、(株)西山ファーム福祉サービスに移管。同社は大阪・名古屋・東京にも拠点を構え、果実ドリンクや果実のジャムなどの加工品の卸売りを主体に手がけ、約1.6万平方メートルの敷地で果実観光農園「西山ファーム」を経営していた。

平成28年12月期には約16億円の売上高を計上、さらに平成30年期には104億円以上の売上高を計上するなど急成長させていた。しかし、関係会社間の売上高などにより粉飾疑惑ももたれていた。
また、事業所展開や施設拡充など事業拡大により投資負担も大きく、それに対してマルチ商法まがいで資金を集めていたことで、愛知県警が今年5月28日、出資法違反容疑で本社や関係先を家宅捜索、信用不安に陥り、取引先への支払いも窮するようになり、違法な勧誘を受けた被害者からの訴訟も相次いでいた。
なお、観光農園はすでに別会社に売却されている。

<2019年9月13日日経新聞報道>裁判と家宅捜索の件
名古屋地裁(曽我学裁判官)は(2019年)9月13日、愛知県警から出資法違反容疑で家宅捜索を受けた岡山県赤磐市の観光農園経営会社「西山ファーム」を巡り、愛知県在住の男女8人が違法な勧誘で被害に遭ったとして、同社に預け入れた計約7800万円の返還を求めた訴訟で、請求を認める判決を言い渡した。

曽我裁判官は判決理由で「原告らが同社と結んだ契約は途中解約でき、その場合、同社は預入金の返還義務を負う」と指摘した。
同社側は請求棄却を求める答弁書を提出したが、詳しい反論をしていなかった。
判決などによると、8人は「保証金を預ければ月数%の利益が得られる」と勧誘を受け、同社に保証金名目でそれぞれ約420万~1680万円を支払った。
しかし、今年2月、同社の入金が停止。8人は契約書に基づき解約を通知、返金を求めたものの、同社から連絡はなく、返金もなかった。
8人は4月に詐欺的投資勧誘の被害に遭ったとして提訴。西山ファーム側は「詐欺的な勧誘はしておらず、契約は有効」と反論していた。
同社を巡っては同様のトラブルが相次ぎ、愛知県警が5月、農産物の預託商法で違法に現金を集めたとして、出資法違反容疑で関係先を捜索、捜査を続けている。

同地裁では、他にも同社を相手取った訴訟が係争中。
また8人は今回の返還請求に加え、保証金を含め支払った総額約1億800万円の賠償を求める訴訟も別に起こしている。
以上、

裁判に対応しなかったのは、破産で逃げる計画のようだ。
大量の資金がいろいろなところに流れ、経営陣も大金を沈めたのだろう。過去マルチ商法を運営経験した指南役が介在しているのだろう。
こうした輩も、刑事事件で裁判所から刑を受けても、執行猶予を付けてくれるありがたい日本の司法制度があり、ここ掘れワンワンでその後は優雅な生活を送る。
騙し得の司法制度がある限り、日本からこうした犯罪はなくならない。

既報
http://n-seikei.jp/2019/05/post-59343.html

[ 2019年10月11日 ]

 

 

 


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