アイコン トーハツマリーン(株)(長野市)下請法違反で勧告処分受ける/公取委

公取委は30日、船外機製造のトーハツマリーン(株)(長野県駒ヶ根市下平4495番地9)に対し、下請代金支払遅延等防止法の規定に違反する事実が認められたとして、同社に対して、減額した代金を下請先に支払うように、また、取締役会でこうした下請け虐めをしないように決議することを同社に勧告した。

<違反事実の概要>
トーハツマリーンは、船外機の部品の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者に対し、同部品の単価の引下げを要請した。
こ の要請に応じた下請事業者について、トーハツマリーンは、平成22年6月から平成23年7月までの間、引下げ前の単価で発注した部品について引下げ後の単 価を適用することにより、下請事業者に責任がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額から、引下げ前の単価を適用した額と引下げ後の単価を適用 した額との差額を減じていた。
減額した金額は、下請事業者14名に対し、総額2,928万6,066円である。

[ 2012年4月 4日 ]
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