ドクターシーラボ/措置命令の「DR-Sonic L・I(種別:美容機器)」希望者へ返金
同社は、平成24年8月31日、消費者庁より不当景品及び不当表示防止法第4条第1項に違反するものとして、同法第6条に基づく措置命令を受けた。当該商品の「DR-Sonic L・I(種別:美容機器)」について、希望の客に対して、返品返金対応すると発表した。
東証一部企業として、コンプライアンスを徹底してもらいたいものだ。
[ 2012年9月 4日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメント