アイコン 指名停止 (株) カワミナミ 6週間/北海道開発局

北海道開発局は12月24日、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領に基づき、次のとおり、指名停止を行った。

1 指名停止措置対象者名及び住所
 株式会社カワミナミ 北海道虻田郡豊浦町字浜町77-1
2 指名停止措置期間:平成25年12月24日~平成26年2月3日(6週間)
3 指名停止措置の範囲:北海道開発局管内
4 事実概要
株式会社カワミナミは、建築物解体工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法施行令第2条で定める金額以上となる契約を締結したとして、平成25年12月9日、北海道知事から建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けた。

 

[ 2014年1月 7日 ]
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