(有)栄喜建設(所在地:川崎市川崎区桜本1丁目*** )は5月1日、横浜地裁川崎支部において破産手続きの開始決定を受けました。
(有)栄喜建設(川崎)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年5月15日 ]
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破産管財人には、矢口統一弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年6月1日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年7月1日午前11時45分。
事件番号は令和2年(フ)第170号となっています。
(有)栄喜建設(所在地:川崎市川崎区桜本1丁目*** )は5月1日、横浜地裁川崎支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、矢口統一弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年6月1日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年7月1日午前11時45分。
事件番号は令和2年(フ)第170号となっています。