(株)スタンプライト(所在地:横浜市港北区新横浜3丁目*** )は7月7日、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(株)スタンプライト(横浜)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年7月16日 ]
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破産管財人には、村上貴久弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年10月8日午前10時20分。
事件番号は令和2年(フ)第1388号となっています。
(株)スタンプライト(所在地:横浜市港北区新横浜3丁目*** )は7月7日、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、村上貴久弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年10月8日午前10時20分。
事件番号は令和2年(フ)第1388号となっています。