ピープル・バリュー(株)(所在地:東京都渋谷区代官山町*** )とフード・バリュー(株)(所在地:東京都渋谷区代官山町*** )は8月12日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
ピープル・バリュー(株)、フード・バリュー(株)(東京)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年8月24日 ]
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破産管財人には、江木大輔弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年9月9日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年11月6日午前10時30分。
事件番号は令和2年(フ)第4966号・第4967号となっています。