(株)ビリーブ(所在地:東京都江戸川区大杉5丁目*** )は9月16日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(株)ビリーブ(東京)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年9月29日 ]
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破産管財人には、森下寿光弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年10月14日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年12月10日午前10時30分。
事件番号は令和2年(フ)第5703号となっています。
(株)ビリーブ(所在地:東京都江戸川区大杉5丁目*** )は9月16日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、森下寿光弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年10月14日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年12月10日午前10時30分。
事件番号は令和2年(フ)第5703号となっています。