日本機販(株)(所在地:千葉市中央区宮崎町*** )は10月12日、千葉地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
日本機販(株)(千葉)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年10月23日 ]
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破産管財人には、渡邊寛之弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年11月16日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年1月18日午前11時。
事件番号は令和2年(フ)第1294号となっています。
日本機販(株)(所在地:千葉市中央区宮崎町*** )は10月12日、千葉地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、渡邊寛之弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年11月16日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年1月18日午前11時。
事件番号は令和2年(フ)第1294号となっています。