(株)ブルズ・アイ(所在地:東京都港区六本木7丁目*** )は令和2年12月23日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(株)ブルズ・アイ(東京)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2021年1月 8日 ]
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破産管財人には、新問祐一郎弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年1月27日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年3月19日午後2時。
事件番号は令和2年(フ)第8370号となっています。