クラリティ・エンターテインメント/破産手続き開始決定 <東京>
(株)クラリティ・エンターテインメント(所在地:東京都江東区青海2丁目*** )は1月25日付、横浜地裁川崎支部において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、伊藤諭弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年2月25日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年4月27日午後1時30分。
事件番号は令和4年(フ)第14号となっています。
[ 2022年2月 2日 ]
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