(有)板橋三京社(所在地:埼玉県川口市東領家4丁目*** )は2月1日付、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
(有)板橋三京社(所在地:埼玉県川口市東領家4丁目*** )は2月1日付、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、堀口泰之弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年5月17日午前11時。
事件番号は令和2年(フ)第1866号となっています。