アイコン 運送業の「清進運輸」/民事再生申請、監督命令 <静岡・浜松市>

Posted:[ 2021年6月21日 ]

追記、運送業の清進運輸(株)(所在地:静岡県浜松市南区大柳町*** )は6月8日付、静岡地裁浜松支部において民事再生法の適用を申請、監督委員による監督命令(※)を受けました。官報より参照。

負債総額は約6億円。

同社は昭和54年4月に設立、経営状況も厳しく、業績が低迷する中、自力での事業継続を断念、今回の措置となった。



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監督委員には渥美利之法律事務所の渥美利之弁護士(所在地:静岡県浜松市中区中央2丁目10番1号浜松青色会館4階)が選任されている。

 

事件番号は令和3年(再)第2号となっています。

 


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破綻要約版

1

破綻企業名

清進運輸(株)

2

本社地

静岡県浜松市南区大柳町631-1

3

代表

野末剛史

4

設立

1979年4月

5

資本金

1000万円

6

業種

運送業

7

売上高

2021年3月期、約4.5億円

8

破たん

2021年6月8日

民事再生法の適用申請

9

申請代理人

福田敬弘弁護士(ひかり法律会計事務所)。

電話:054-275-5037

10

監督員

渥美利之弁護士(渥美利之法律事務所)

電話:053-453-1034

11

裁判所

静岡地裁浜松支部

12

負債額

約6億円

13

破綻事由

同社は自動車や自動車部品の運送会社。過去の未処理負債を処理したところ、債務超過に陥っていた。この間、運転手不足で労務費も高騰、債務超過から金融機関も面倒見てくれず、資金繰りを悪化させていた。財務内容を改善させ再建させるため、今回の民事再生の申請となった。

※監督命令とは

民事再生法54条1項によれば、裁判所は民事再生申立があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立または職権により、監督委員による監督を命ずることができるとしており、実務上、ほとんど全ての場合に監督命令が発令される。



 

 


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