追記、運送業の清進運輸(株)(所在地:静岡県浜松市南区大柳町*** )は6月8日付、静岡地裁浜松支部において民事再生法の適用を申請、監督委員による監督命令(※)を受けました。官報より参照。
負債総額は約6億円。
同社は昭和54年4月に設立、経営状況も厳しく、業績が低迷する中、自力での事業継続を断念、今回の措置となった。
追記、運送業の清進運輸(株)(所在地:静岡県浜松市南区大柳町*** )は6月8日付、静岡地裁浜松支部において民事再生法の適用を申請、監督委員による監督命令(※)を受けました。官報より参照。
負債総額は約6億円。
同社は昭和54年4月に設立、経営状況も厳しく、業績が低迷する中、自力での事業継続を断念、今回の措置となった。
監督委員には渥美利之法律事務所の渥美利之弁護士(所在地:静岡県浜松市中区中央2丁目10番1号浜松青色会館4階)が選任されている。
事件番号は令和3年(再)第2号となっています。
破綻要約版 |
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1 |
破綻企業名 |
清進運輸(株) |
2 |
本社地 |
静岡県浜松市南区大柳町631-1 |
3 |
代表 |
野末剛史 |
4 |
設立 |
1979年4月 |
5 |
資本金 |
1000万円 |
6 |
業種 |
運送業 |
7 |
売上高 |
2021年3月期、約4.5億円 |
8 |
破たん |
2021年6月8日 |
民事再生法の適用申請 |
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9 |
申請代理人 |
福田敬弘弁護士(ひかり法律会計事務所)。 |
電話:054-275-5037 |
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10 |
監督員 |
渥美利之弁護士(渥美利之法律事務所) |
電話:053-453-1034 |
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11 |
裁判所 |
静岡地裁浜松支部 |
12 |
負債額 |
約6億円 |
13 |
破綻事由 |
同社は自動車や自動車部品の運送会社。過去の未処理負債を処理したところ、債務超過に陥っていた。この間、運転手不足で労務費も高騰、債務超過から金融機関も面倒見てくれず、資金繰りを悪化させていた。財務内容を改善させ再建させるため、今回の民事再生の申請となった。 |
※監督命令とは
民事再生法54条1項によれば、裁判所は民事再生申立があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立または職権により、監督委員による監督を命ずることができるとしており、実務上、ほとんど全ての場合に監督命令が発令される。