アイコン 仮想通貨交換業務の「BMEX」/破産手続き開始決定 <埼玉>

Posted:[ 2021年10月15日 ]

追記、仮想通貨交換業務の(株)BMEX(所在地:埼玉県川越市南大塚4-7-3)は10月6日、東京地裁において破産手続き開始決定を受けた。

負債総額は精査中。



スポンサーリンク

同社は平成26年5月に設立のビットコイン等の仮想通貨交換業だったが、利用者からの資金を流用したことが発覚し行政処分を受けていた。

破産管財人には「阿部・井窪・片山法律事務所」の伊藤尚弁護士(電話番号:03-3273-2600)が選任されている。

財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年4月27日午後3時。

事件番号は令和3年(フ)第5641号となっています。


スクロール→

破綻 要約版

1

破綻企業名

(株)BMEX

2

本社地

埼玉県川越市南大塚4-7-3

3

設立

2014年5月、

4

資本金

1000万円、

5

業種

仮想通貨交換事業および仮想通貨の管理受託事業

6

破たん

2021年10月6日.

破産手続きの開始決定

7

破産管財人

伊藤尚弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所)

電話:03-3273-2600

8

裁判所

東京地方裁判所

9

破綻事由

同社は仮想通貨の交換業者、仮想通貨交換事業者の(株)ビットマスター(鹿児島市)からも仮想通貨管理を受託していた。しかし、金融庁の立入検査で法令違反があるとして業務停止命令を受け、2019年1月には事業を停止していた。

なお、()ビットマスターは事務所がなぜか火災で焼失するなどし、2019年11月に被害者2.2万人、負債額109億円を抱えて法定破産している。

また、BMEXはビットマスターから借りたビットコイン1800個(現在価値約111億円)が、火災やパソコンの不具合で暗証番号が不明となり行方不明のままになっているという話しもある。

ただ、借りたものでも所有権はBMEXにあるが、見つかればビットマスターがBMEXに返還訴訟を行い、ビットマスターの債権者へ全額返金できる状態になる。しかし、ビットマスターの破産管財人が破産を終結させていた場合はその限りではない。

 

 


スポンサーリンク

HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

 




スポンサーリンク

 


スポンサーリンク