続報。かばん類製造の(株)アートオブライフ(所在地:東京都台東区浅草橋4丁目*** )は8月10日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
負債総額は約6億円。
同社は平成22年1月に設立、新型コロナの影響もあり業績が低迷する中、先行きが見通せず事業を断念、今回倒産の事態となった。
続報。かばん類製造の(株)アートオブライフ(所在地:東京都台東区浅草橋4丁目*** )は8月10日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
負債総額は約6億円。
同社は平成22年1月に設立、新型コロナの影響もあり業績が低迷する中、先行きが見通せず事業を断念、今回倒産の事態となった。
破産管財人には、坂東利国弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年9月7日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年11月11日午前11時。
事件番号は令和4年(フ)第4425号となっています。
倒産要約版 JC-NET版 |
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1 |
破綻企業名 |
(株)アートオブライフ |
2 |
本社地 |
東京都台東区浅草橋4-10-7 |
3 |
代表 |
鈴木広和 |
4 |
設立 |
2010年1月. |
5 |
資本金 |
990万円 |
6 |
業種 |
バッグ類の製造卸 |
7 |
売上高 |
2017年12月期、約7.5億円 |
2021年3月期(決算期変更)、約1億円 |
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8 |
破綻 |
2022年8月10日. |
破産手続きの開始決定 |
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9 |
破産管財人 |
坂東利国弁護士(東京エクセル法律事務所) |
電話:03-3503-0921 |
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10 |
裁判所 |
東京地方裁判所 |
11 |
負債額 |
約6億円 |
12 |
事件番号 |
令和4年(フ)第4425号 |
13 |
債権届出期間 |
2022年9月7日まで |
14 |
説明報告会 |
2022年11月11日(金)午前11時/詳細は破産管財人まで |
15 |
破綻理由 |
同社は各種バッグ類のライセンスを取得しOEM製造および卸業者。高品質の婦人用バッグ類やキャディバッグ、旅行用バッグ、スーツケースなどを海外の生産会社に委託して製造し卸していた。しかし、今般の新コロナ事態で婦人用のバッグ類も旅行用バッグ類も売れなくなり、また円安により輸入コストも上昇し、業績悪化により、今般の事態に至った。 |