続報。「(有)クラフトエフ」は(愛知県一宮市浅井町尾関***、登記上の本店所在地名古屋市西区名西***)に所在している企業です。
同社は、令和7年(2025年)12月16日に名古屋地裁一宮支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
同社は毛糸メーカー、編み物をする人も少なくなり、毛糸も海外産が市場制覇、カーディガンなど毛糸製服市場も消費不況が続き、安価なフリースに置き換えられ市場縮小、同社は売上不振が続き、今回の事態に至った。
追報:(有)クラフトエフ/破産手続き開始決定 <愛知> 毛糸メーカー続報。「(有)クラフトエフ」は(愛知県一宮市浅井町尾関***、登記上の本店所在地名古屋市西区名西***)に所在している企業です。
同社は、令和7年(2025年)12月16日に名古屋地裁一宮支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
同社は毛糸メーカー、編み物をする人も少なくなり、毛糸も海外産が市場制覇、カーディガンなど毛糸製服市場も消費不況が続き、安価なフリースに置き換えられ市場縮小、同社は売上不振が続き、今回の事態に至った。
この破産手続きに関しては、選任された瀧康暢弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年1月16日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年3月18日午前11時30分となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第329号となっています。
既報記事
(有)クラフトエフ/自己破産へ <愛知> 毛糸メーカー 倒産要約版