「(有)エス・ビー・エス」は(宮城県柴田郡村田町大字沼辺字舘***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)7月2日に仙台地裁大河原支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された森田純也弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
【宮城】(有)エス・ビー・エス/破産手続き開始決定 事務用機械器具販売「(有)エス・ビー・エス」は(宮城県柴田郡村田町大字沼辺字舘***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)7月2日に仙台地裁大河原支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された森田純也弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間は設定されていません。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年9月30日午前10時となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第52号となっています。