「(株)明陽住建」は(名古屋市北区八代町2丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)7月22日に名古屋地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された寺島隆宏弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
【愛知】(株)明陽住建/破産手続き開始決定 注文住宅建築「(株)明陽住建」は(名古屋市北区八代町2丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)7月22日に名古屋地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された寺島隆宏弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年8月24日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年10月28日午前10時30分となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第1693号となっています。