「(株)北三」は(愛知県豊橋市豊清町字茶屋ノ下***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)7月28日に名古屋地裁豊橋支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された奥田修一弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
【愛知】(株)北三/破産手続き開始決定「(株)北三」は(愛知県豊橋市豊清町字茶屋ノ下***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)7月28日に名古屋地裁豊橋支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された奥田修一弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年8月28日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年11月6日午前10時20分となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第173号となっています。