名古屋市守山区で「守山中央歯科医院」を運営していた医療法人徳山会(愛知県名古屋市守山区)が、2026年9月30日に名古屋地裁から破産手続開始決定を受けた。事件番号は令和8年(フ)第2308号。負債総額は約3億円の見込み。
同法人は7月23日に事業を停止し、自己破産申請の準備に入っていた。2006年12月の設立以来、年中無休で早朝から夜間まで対応する歯科診療所を運営していたが、設備投資に伴う借入金の返済負担や周辺歯科医院との競争激化などで経営環境が厳しくなり、事業継続を断念していた。
JC-NETでは8月5日、同法人の事業停止と自己破産申請準備を報じていた。今回、破産手続開始決定を受けたことで、法的整理が次の段階に進んだ。
年中無休・午後9時までの「ノンストップ診療」を展開
徳山会は2006年12月に設立され、JR新守山駅近くで「守山中央歯科医院」を運営していた。
同医院は、平日の午前8時から午後9時まで昼休みを挟まずに診療する「ノンストップ診療」を特徴としていた。日曜・祝日も診療する年中無休の体制を打ち出し、仕事や学校などの都合で日中に通院しにくい患者の需要にも対応していた。
診療内容は一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科など幅広く、虫歯・歯周病治療のほか、ホワイトニング、インプラント、予防歯科なども手掛けていた。
医院の公式サイトでは、痛みの軽減、患者の負担への配慮、待ち時間の短縮などを診療方針として掲げ、22台分の駐車スペースも案内していた。
ただし、これらは事業停止前の診療体制に関する情報であり、現在の診療状況を示すものではない。
年収入高1億3,700万円 設備投資の返済負担などで経営悪化
同法人は2022年6月期に約1億3,700万円の年収入高を計上していた。
しかし、収益性は低く、赤字決算が散発するなど財務内容が悪化。設備投資に伴う借入金の返済負担が資金繰りを圧迫していた。
加えて、周辺の歯科医院との競争が激しくなり、患者の確保も厳しい状況となっていた。診療体制の充実を特徴としていたものの、経営改善の見通しが立たず、2026年7月23日に事業を停止した。
8月には自己破産申請の準備に入ったことが判明し、当時の負債総額は約3億円に上る見込みとされていた。
なお、この負債額は申請準備段階で判明した見込み額であり、今回の破産手続開始決定に伴う確定額は確認できていない。
9月30日に破産開始決定 2027年1月に財産状況報告集会
徳山会は2026年9月30日、名古屋地裁から破産手続開始決定を受けた。
破産管財人には森美穂弁護士が選任され、破産債権の届出期間は2026年10月30日までとされている。
財産状況報告集会、一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、2027年1月12日午後1時40分に指定されている。
事業停止から破産開始決定までの手続が進んだ一方、守山中央歯科医院の施設や医療機器の処分、患者の診療情報の取り扱い、第三者による事業承継などについては確認できていない。
医院公式サイトや厚生労働省の医療情報ネットには過去の診療案内が残っているが、同法人は7月23日に事業を停止しており、これらの掲載情報をもって診療が継続していると判断することはできない。
医療法人徳山会の概要
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法人名 |
医療法人徳山会 |
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所在地 |
愛知県名古屋市守山区 |
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設立 |
2006年12月 |
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運営施設 |
守山中央歯科医院 |
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主要事業 |
歯科診療所運営(一般歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科など) |
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年収入高 |
約1億3,700万円(2022年6月期) |
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事業停止日 |
2026年7月23日 |
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破産開始決定 |
2026年9月30日(名古屋地裁) |
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負債総額 |
約3億円(2026年8月時点の見込み) |
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法人番号 |
2180005006840 |