アイコン ゼネコン痛手/投資用マンション消費税の抜け穴

通常取り戻せない賃貸マンションの建設にかかる消費税が、敷地内にコーラ等の自動販売機を設置すれば戻ってくる。

税法の抜け道を利用した“節税対策”がオーナーの間で横行し、還付を受けたケースが2006年度の申告で150人、計約8億8500万円に上ることが会計検査院の調べで分かった。
当問題は、ゼネコンが投資用マンション建設の営業を進める場合、大きなセールスポイントといわれ、ゼネコンにとっては大きな痛手という。
大手ゼネコン関係者は、こうしたことは今では当たり前になっており、合法的当節税で実質投資利回りも高くなり、投資家に対して賃貸マンションの建設投資を促してきたと正直に話す。しかし、当抜け穴を封じ込められと投資家の投資意欲もますますなくなると危惧している。
不動産ミニバブルで主役を演じた投資用マンションは、ゼネコンや不動産会社が不動産ファンドへの売却契約を締結して建設したケースが殆どであり、何千億円もの賃貸マンションが全国に建設され、抜け穴を利用した。会計検査院が見つけた8億5000万円(170億円程度分)は氷山の一角にも値しない数値である。
税務当局は法律に基づき執行しており、こうした抜け穴も全国の税務担当者は当然分かっていたはずであるが、上層部に上がらず、現場で黙認されてきたのであろう。法律上は抜け穴利用でも違法ではない。
会計検査院も自民党末期から精力的に監視の目を強めている。

例、
2億750万円(税込)の投資物件:5000万円が土地代、1億5000万円が建築代として、15000万円×5%=750万円の消費税で総額2億750万円
運用利回り:2億750万円投資、表面利回り7.0%として年収1452万円、
      750万円還付を受けた場合、2億円の投資で1452万円の収入となり、利回り7.6%になる。0.6%が節税効果による運用利回り高となる。

税法では、総売上高のうち95%以上が課税対象の場合、仕入れにかかる消費税は還付される。一方、家賃収入は非課税扱いのため、課税対象の売り上げが占める割合は本来、95%を大きく下回り還付を受けられない。しかしオーナーが、マンションの家賃収入がない段階で自販機や駐車場などを設置。これらの収入は課税対象となるため、課税売り上げの割合を95%以上にして還付を受ける節税である。

 

[ 2009年10月22日 ]
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