アイコン 三和シヤッターの営業停止処分について 文化シヤッター付

監督処分の原文のまま

国土交通省関東地方整備局長は、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく監督処分を行った。

1.処分対象業者
商号許可番号所在地
1 三和シヤッター工業株式会社 
国土交通大臣許可(般-19)第22214号
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)期間:平成22年11月9日から平成22年12月8日までの30日間
(2)地域:全国
(3)停止を命ずる営業の範囲:建具工事業に関する営業
( 注)「建具工事業に関する営業」とは、注文者から建具工事を請け負う営業をいう。
3.処分理由
三和シヤッター工業株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成19年10月1日以降、近畿地区における特定シヤッター等について、受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにするとともに、受注予定者以外の者も受注することとなった場合には受注予定者が建設業者に対して提示していた見積価格と同じ水準の価格で受注するようにすることにより、公共の利益に反して、近畿地区における特定シヤッター等の取引分野における競争を実質的に制限していた。
これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成22年6月9日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、課徴金納付命令についてはこれを不服として審判請求しているが、排除措置命令については当該命令が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 

<注意>国交省の監督命令は、あくまでも三和シヤッターが、シヤッター等の建具を工事付きで請け負うことを停止させており、工事を伴わない販売だけならば問題ない。
 そのため、建材販売業者などへの卸販売は可能である。但し工事は請けられない。
 それにしても1ヶ月間は処分としてはかなり長い方である。

公取委が行った平成22年6月9日に行った処分内容

三和シャッター

1. 違反事業者,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者並びに課徴金額
     
2. 違反行為の概要
(1) 全国における価格カルテル
 三和シヤッター工業株式会社,文化シヤッター株式会社及び東洋シヤッター株式会社の3社(以下「3社」という。)は,共同して,特定シヤッター(注4)の需要者向け販売価格を引き上げる旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国における特定シヤッターの販売分野における競争を実質的に制限していた。
(2) 近畿地区における受注調整
 3社及び三和ホールディングス株式会社の4社(以下「4社」という。)は,共同して,近畿地区における特定シヤッター等(注5)について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにするとともに,受注予定者以外の者も受注することとなった場合には受注予定者が建設業者に対して提示していた見積価格と同じ水準の価格で受注するようにすることにより,公共の利益に反して,近畿地区における特定シヤッター等の取引分野における競争を実質的に制限していた。
(注4)「特定シヤッター」とは,軽量シヤッター及び重量シヤッター(いずれもグリルシヤッターを含み,これらのシヤッターの取付工事等の役務が併せて発注される場合には当該役務を含む。)をいう。
(注5)「近畿地区における特定シヤッター等」とは,建設業者が発注する,近畿地区における建築物その他の工作物に取り付けられるシヤッター等(注6)であって,4社のいずれかにおいて積算価格の額(ドア等の物品及び当該物品に係る取付工事等の役務の積算価格の額を除く。)が5000万円以上となるものをいう。
(注6)「シヤッター等」とは,重量シヤッター,軽量シヤッター,オーバーヘッドドア,シートシヤッターその他のシヤッター及び危害防止装置等のシヤッターの関連製品(ドア等の物品又は取付工事等の役務が併せて発注される場合には当該物品又は当該役務を含む。)をいう。

 

<文化シヤッター>平成22年7月12日発表分
以上であるが、文化シヤッターは、談合はなかったとして、公取委の処分に対して次の通り撤退的に戦うとしている。
公正取引委員会からの排除措置命令等に対する審判請求等について
当社は本年6月9日、公正取引委員会から独占禁止法第3条の規定に違反する行為(「全国における価格カルテル」「近畿地区における受注調整」)があったとして、排除措置命令および課徴金納付命令(以下、命令)を受けました。
その後、命令内容について慎重に精査してまいりました結果、指摘された違法行為はないという見解を持つに至り、本日、臨時取締役会を開催して、公正取引委員会に対して審判請求の手続きをとること、あわせて、東京高等裁判所に対して排除措置命令の執行停止の申し立てを行う手続きをとることを決議しましたので、お知らせいたします。平成22年7月12日文化シヤッター

コメント、
文化シヤッターは高裁で戦うとしているが、三和シヤッターはあっさり談合を認め、28億円の課徴金支払についてのみ不服申し立てをしている。
こうしたことから、文化シヤッターが騒いでも三和シヤッターが認めている以上、高裁判決は見えているものと思われる。しかし、えらく課徴金が高く、三和も文化シヤッターも課徴金に怒っているのであろう。
 

[ 2010年10月27日 ]
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