アイコン 【再掲】三和シヤッター/営業停止処分について②

玄関国交省関東地方整備局から発せられた三和シヤッターに対しての1ヶ月間(11/9~12/8/全国)の営業停止命令。
営業停止命令の内容は、「建具工事業に関する営業」=注文者から建具工事を請け負う営業の営業停止命令となっており、三和シヤッターに取材したところ、同社関係者は次の通り述べている。

①「近畿地区における受注調整」については、公取委と争っていない=認めている。
②「全国における価格カルテル」については、認められないことから争っている。
③ 課徴金については、全国カルテル分も近畿地区分も既に全額支払っている。しかし、全国カルテル分の課徴金25億円については、今後の成り行きで返還される可能性がある。
④ 営業停止期間中であっても、同社製品で工事を伴わない受注=製品の販売は、従前どおりの営業である。
④ トイレブース等は、工事を伴っても建具工事業の範疇ではなく、内装材であり、以前どおり受注できるとしている。

関東地方整備局に確認取材したところ、工事を伴ってもトイレブースについては、建具としての認識はなく、内装材(内装仕上工事業の分類)とみているが、三和シヤッターに対しては個別の案件については相談するよう申し入れているとのことであった。

 

[ 2010年10月29日 ]
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