アイコン 住民監査請求に係わる監査の内容について(通知)

私(中山洋二)が平成22年9月16日に地方自治法第242条第1項の規定に基づき提出していた「長崎市職員措置請求」について、同条第8項に定める合議が調わなかった、との内容の通知が届いた。ようするに私が請求している大成建設グループとの「契約の無効の請求」を却下できなかったということであり、玉虫色の決着ということである。
ただ監査委員会が正当な判断を下すために必要な資料を長崎市病院局は最後まで提出していない。これに対して監査委員会は「本件のように選考過程そのものに疑問が呈されされた場合には、監査対象部局は監査委員が求める資料を提出し、市民に対して説明する責任を果たすべきものと考える。」と判断している。これは不条理な行政への監査委員会からの事実上の勧告である。また監査委員会は「意見」の中で「審査会への提案までに、もっと充分な検討が必要ではなかったかと考える。」とも述べている。これも事実上の勧告と同じである。更に、「市民病院の使命から考えれば、一定の価格要件をクリアすれば、内容を重視することで市民の理解は得られるものと思われるが、このような価格重視に一挙に変わったことは理解しがたいものである。」とも意見で述べている。理不尽な長崎市病院局への明確な事実上の勧告である。 

今回の長崎市病院局の対応ではっきりしたのは、長崎市役所が長崎市民のための行政ではないということである。長崎市病院局は大成建設グループやその取り巻きのための行政だという事実がこれで明らかになった。

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住民監査請求

[ 2010年11月12日 ]
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