アイコン 長崎県は砂利採取法違反天国である!

金永丸投稿者=金栄丸

海砂採取に対し長崎県は海砂採取要網が守られていると報道機関に述べているが、実際には担当部署と海砂採取場所との癒着でないかと思い当たることがある。
何故ならば、県は採取船舶のGPS追跡機で海砂採取場所の違反等が無いか監視していると言ってるが、県が厳密に砂利採取法、条例、要網を守らせる指導をする気があるならば、海砂採取船舶に付いているGPS追跡機で、海砂採取場所、航海区域、海砂陸揚げ場所等の一行程を監視指導する事が必要である。
県は海砂採取場所の監視指導はしても、海砂採取船舶の航海区域及び海砂陸揚げ場所までの監視は怠っていると思われる。
何故ならば、検討委員会で県内需要、供給の為総量が決まっているのに確実な約70%が県外搬出販売である。

長崎県全体で300万立方の海砂採取が総量として認められているが、実際は約20%オーバーの約360万立米が採取されている。その内約65%が壱岐海砂で195万立方採取する事に成っているが約70%もの長崎の貴重な海砂骨材が県外に持ち出されている。
この事をなぜ県は前回と前々回の海砂検討委員会に報告しなかったのか、砂利採取法、県条例、採取要網では海砂採取から陸揚げまでの規制がある。

現在貴重な海砂は建設骨材に用途が決まっているのにも関わらず、福岡県大牟田の海に貴重な建設骨材を約30万立方バラまいているではないか。
このような貴重な建築骨材の用途を間違えて使うと水産県長崎の貴重な海域が大変な事になる。

現在裁判で争われている境界線問題で長崎県と佐賀県の境界線協議内容報告書について長崎県のこの内部通達作成担当者及び印鑑も押されてない。
佐賀県の内部通達は全ての担当部署の印鑑が押されている。長崎県の正当性が問われている。

次回の海砂検討委員会において慎重な審議をお願いする次第です。

なるほどですね。海砂は県民の国民の貴重な財産である。一部の漁協幹部や有明商事など悪質な違法業者の財産ではない。我々が先祖から引継ぎ、子孫から預かっている貴重な長崎県の海洋資源である。

[ 2010年11月24日 ]
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